工場のAIで作業者のデータが関わる場面

作業者に関わるデータを扱うAIは、目的によって大きく4つに分けられます。目的が違えば、作業者への説明の仕方も、保存期間も、アクセスできる人も変わります。

用途扱うデータ個人を識別できる要素主な目的
安全監視(保護具未着用、危険エリア侵入、転倒)カメラ映像顔、体格、作業服の名札事故の防止
作業分析(動作解析、サイクルタイム測定)作業動画、骨格データ顔、作業者ID、シフト情報との紐付け改善、標準作業の作成
音声入力・記録(点検記録の音声入力、通話の要約)音声、テキスト声、名前、発話内容記録業務の効率化
位置・動線(UWB、ビーコン、フォークリフトとの接触防止)位置データ端末と作業者の紐付け安全、物流の効率化

骨格データのように顔が映らないデータでも、シフト表や作業者IDと組み合わせれば個人を特定できる場合があります。「顔を映さないから個人情報ではない」と決めつけず、他の情報と照合できるかで考える必要があります。個人情報に当たるかどうかの判断は、個人情報保護委員会の資料と専門家で確認してください。

導入前に決める6つのルール

作業者データを扱う6つのルール 1 利用目的の特定 2 作業者への説明 3 保存期間 4 アクセス権 5 目的外利用の禁止 6 外部委託先の管理
作業者のデータを扱うAIの6つのルール。目的を最初に決め、残りの5つはすべて目的から導く。

1. 利用目的を具体的に決める

「安全のため」ではなく、「保護具の未着用と立入禁止エリアへの侵入を検知し、その場で警告するため」のように、何を検知し、何に使うかまで決めます。目的が具体的であるほど、残りのルールが決めやすくなります。

2. 作業者に説明する

カメラやセンサーの設置場所、取得するデータ、目的、保存期間、誰が見るかを、導入前に作業者に説明します。掲示やマニュアルへの記載に加え、労働組合や従業員代表がいる場合は協議の場を設けます。作業分析AIについては作業分析AIで「監視」と受け取られないためにで、労使の合意の進め方を扱っています。

3. 保存期間を決める

安全監視の映像なら、事故やヒヤリハットの調査に必要な期間だけ残し、それ以外は自動で消去する、といったように、目的から保存期間を決めます。AIの再学習用に映像を長く残したい場合は、それを目的として明示し、顔をぼかすなどの加工を検討します。

4. アクセス権を限定する

映像や位置データを見られる人を、役割で限定します。例えば、安全監視の映像は安全衛生の担当者と、事故調査のときの責任者だけが見られるようにします。アクセスの記録(誰がいつ見たか)を残すと、不適切な閲覧の抑止になります。

5. 目的外利用を禁止する

最も問題になりやすいのがここです。安全監視のために設置したカメラの映像を、個人の作業スピードの評価や、勤怠の確認に使い始めると、作業者の信頼を失い、労使の問題にもなります。別の目的で使う必要が出たら、目的を改めて特定し、作業者に説明し直す手順を踏みます。

6. 外部委託先を管理する

AIベンダーのクラウドに映像を送る場合や、学習データの作成を外部に委託する場合は、委託先でのデータの扱い(保存場所、アクセスできる人、学習への利用、契約終了時の消去)を契約で定めます。

EU拠点がある場合:AI Actの高リスク区分

欧州に工場や拠点を持つ企業は、EU AI Actの扱いも確認が必要です。Annex III第4項は、採用選考、昇進・解雇、属性に基づくタスク割当、従業員のパフォーマンス・行動の監視に使うAIを高リスクに分類しています。AI Omnibus後、Annex IIIの高リスク義務は2027年12月2日から適用されます(artificialintelligenceact.eu、2026年閲覧)。

工場の動作解析AIや作業者のモニタリングがこの区分に当たるかは、用途と使い方で判断が分かれます。欧州拠点では、EUの一般データ保護規則(GDPR)も含めて、現地の専門家の確認を受けてください。詳しくは作業者を監視するAIの規制で扱います。

データ基盤側でできる対策

ルールを決めても、システムがそれを守れる設計になっていなければ運用で崩れます。データ基盤の側では、次の対策が有効です。

  • 映像は推論後に必要な結果(検知イベント、時刻、場所)だけを残し、元映像は短期間で消去する
  • 作業者IDと分析結果を別のテーブルに分け、紐付けられる人を限定する
  • エッジで推論し、映像をクラウドに送らない構成にする(推論はエッジかクラウドかを参照)
  • アクセスログを自動で記録する

よくある質問

作業者の同意は必ず必要ですか

同意が必要かどうかは、データの種類、利用目的、取得の方法によって判断が分かれます。法的な要否は個人情報保護委員会の資料と専門家で確認してください。実務では、法的な要否にかかわらず、事前に説明し、質問に答える場を設けることが、運用を続けるうえで重要です。

顔をぼかせば個人情報ではなくなりますか

顔をぼかしても、作業服の名札、体格、時刻とシフト表の照合などで個人を特定できる場合があります。加工の方法と、他の情報と照合できるかをあわせて検討してください。

派遣社員や協力会社の作業者も対象ですか

工場内で映像や位置データを取得する場合、雇用形態にかかわらず、映る可能性のある人への説明が必要になります。派遣元や協力会社とも、データの扱いを事前に共有しておいてください。

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この記事を書いた人

株式会社サオス

株式会社サオス 製造DX部

DELMIA Apriso を中核とした MES / 製造DX の導入・運用・人材育成と、製造業向けAIの調査・開発・教育を手がけるITコンサルティング企業。ISO 9001:2015 / ISO 27001:2022 認証取得。 日本・中国・米国で製造業のMES・データ基盤・AI導入を手がけた実務者が、欧米・中国の一次情報にあたって書いています。